王子総合病院 公衆無線LAN 利用規約

(趣旨)
第1条 この規約は、王子総合病院(以下「当院」という。)を利用する患者様および付添人様のアメニティ向上を図るために、当院が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「公衆無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(サービスの内容)
第2条 公衆無線LAN を利用しようとする者は、以下に規定する公衆無線LAN を利用してインターネットに接続することができる。

(利用場所及び利用時間)
第3条 公衆無線LAN を利用することができる場所及び時間は別に定める。ただし、利用時間については、予告なく変更することができるものとする。

(利用者の資格)
第4条 利用者は個人とし、法人等による営利目的での利用は認めない。ただし、当院が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(公衆無線LAN の利用及び条件)
第5条 利用者は、利用に当たり次に掲げるものを準備するものとする。
(1)Wi-Fi 機能を搭載した情報端末等
(2)利用者が用意した通信機器及び付属機器等に供給する電源
(3)Web ブラウザ等のクライアントソフト・アプリ

2 公衆無線LAN の利用料金は、無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。

3 利用するための通信機器及び付属機器等の設定及び操作、またセキュリティ設定は利用者が行うものとする。

(利用の手続き)
第6条 公衆無線LAN の利用を希望する者は、接続したときに表示されるWeb ブラウザ上の本規約に同意し接続を行う。

(利用の承認)
第7条 前条の規定による利用申し込みがなされた場合は、利用を承認するものとする。

(利用者ID の管理)
第8条 利用者は、当該公衆無線LANへの認証済URLやその他の接続権限を他の者に貸与又は譲渡してはならない。

2 権限の管理不十分、使用上の過誤、第三者からの不正アクセス等により発した損害の責任は、利用者が負うものとし、当院は一切の責任を負わないものとする。

(利用履歴情報の取得及び利用目的)
第9条 当院は、次に揚げる目的のため、公衆無線LAN の利用時間、利用アクセスポイント、端末の個体識別情報(MAC アドレス)の情報を、利用者が本サービスを利用した時にアクセスログとして取得し利用できるものとする。
(1)公衆無線LAN の利用者数を調査する場合
(2)公衆無線LAN の内容を改善・拡充、または新サービスを検討するための分析等
(3)公的機関からの要請時による届出・報告

(利用者ID の取り消し)
第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止又は取り消すことができるものとする。
(1)第12 条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2)前号に揚げるほか、本規約に違反した場合
(3)その他利用者として不適切と当院が判断した場合

(禁止事項)
第11条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)他の利用者、第三者のプライバシー権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害する
   恐れのある行為
(2)前号に揚げるもののほか、他の利用者若しくは当院に不利益又は損害を与える行為及
   び与える恐れのある行為
(3)誹謗中傷する行為
(4)公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為又は公序良俗に反する情報を提供
   する行為
(5)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはその恐れのある行為
(6)選挙期間中であるか否を問わず、選挙運動又はこれに類する行為
(7)性風俗、宗教又は政治に関する活動
(8)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、公衆無線LAN を通じて、又は公衆無
   線LAN に関連して使用し、又は提供する行為
(9)通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売、その他の目的で、特定又は不特定多数
   に大量のデータやメールを送信する行為
(10)前各号の掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反する恐れのある行為又は
    当院が不適切であると判断した行為
2 前項に該当する利用者の行為によって当院、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、当院は一切の責任を負わないものとする。

(利用の中止)
第12条 当院は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に予告なく、公衆無線LAN の利用を中止できるものとする。
(1)公衆無線LAN システムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2)暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態によ
   り、当公衆無線LAN の運用が通常どおりできなくなった場合
(3)公衆無線LAN システムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある
   場合
(4)前条の禁止事項により、公衆無線LAN の運用に支障が生じた場合
(5)前4 号に掲げるもののほか、当院が公衆無線LAN の運用上、一時的な中断が必要と判
   断した場合
(6)短時間で大量のデータ送受信がある場合、状況によっては接続を予告なく中止する事
   ができるものとする。
2 公衆無線LAN の利用の中止により、利用者または第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、当院は一切の責めを負わないものとする。

(免責)
第13条 当院は、公衆無線LAN のサービスの内容及び利用者が公衆無線LAN を通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性、通信の速度等について、いかなる保証も行わないものとする。

2 公衆無線LAN のサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、公衆無線LAN サービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩その他公衆無線LAN に関連して発生した利用者の損害について、当院は一切責任を負わないものとする。

3 公衆無線LAN 接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、各種アプリ、Web ブラウザ等によって、公衆無線LAN を利用できない場合があっても、当院は一切責任を負わないものとする。
4 利用者が公衆無線LAN を利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、当院は一切の責任を負わないものとする。

5 当院は、公衆無線LAN の適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWeb サイトへの接続を制限すること等ができるものとする。

(法令の遵守)
第14条 利用者は、公衆無線LANの利用に際し、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」、その他関係法律等を遵守しなければならない。また、青少年の利用にあたっては、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の趣旨に基づき保護者の同意を得なければならない。また、利用機器に対し保護者の方が利用機器に対し、フィルタリングソフト等の適用を図り閲覧履歴の管理を行うなどの適切な対応を行うこと。

(規約の変更)
第15条 当院は、利用者の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。また、変更後に本サービスを利用した場合、当該利用者は変更について同意したものとする。

(損害賠償)
第16条 利用者が本規約に違反した結果、当院が損害を被った場合、その損害を利用者は負担する。


(管轄裁判所)
第17条 この規約に係る訴訟については、当院を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。





附 則
所管部署は情報管理室とする。
2022年 4 月 1 日 施行

別紙

公衆無線LAN利用場所及び利用時間

 利用場所 利用可能曜日  利用時間 
 1階 エントランス 土日を除く平日  午前7時30分〜午後7時00分